メルカリで女優などのAI写真が販売されている時にすべきこと

メルカリ生成AI画像のアイキャッチ 生活tips
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メルカリで女優の写真風AI画像が販売されていた

僕はメルカリで吉岡里帆さんのクリアファイルなどを見てニヤニヤするのが日課なのですが、最近AIで描かれた写真風画像を販売しているものを見かけるようになりました。

メルカリに出品された吉岡里帆さんの生成AI画像
赤く囲ったもの(モザイク加工済)がAIで生成されたであろう画像。すべて同じアカウントによる出品。

僕は吉岡里帆さんの画像に大変造詣が深く、そのほとんどは見たことあるのでこれらの画像はサムネイルの時点で偽物の可能性に気づきます。

筆者
筆者

あまり俺を舐めるなよ…

個別のページで大きな画像を見て確認したところ、やはり生成AIで作られた画像でした。

生成AIで作られた写真風画像は、2024年現在ではほとんどがそれと分かるレベルです。

服の細部や肌の質感に微妙な違和感があるので、生成AI画像を見慣れた人であればある程度の確度で判別出来ると思います。

とはいえ「よく見れば生成AI画像と分かる」レベルであり、気づかない人も多いようで(それと知ってか知らずか)売れているものも多く、またアカウントの評価でも一切触れられていません。

このアカウントでは吉岡里帆さんだけでなく、広瀬すずさんや橋本環奈さんの生成AI画像も出品していました。

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こんなに似た画像を生成AIは作れるのか

そもそも、特定の人物にこれだけ酷似した画像を生成できるのかという話ですが、現在はそれが出来てしまいます。

例えば最も有名な画像生成AIのひとつである「Stable Diffusion(ステーブルディフュージョン)」では、LoRAという画像内の人物を指定できる要素があり、有名な女優さんなどはインターネット上の画像を学習して作成されたLoRAが公開されています。

吉岡里帆のLoRA
吉岡里帆さんの画像を生成できるようにするLoRAの一例

このLoRAを使用するとその人物そっくりのまるで本当の写真のような画像が出来るので、おそらくメルカリに出品されたものはこれらの公開されているLoRAを使用しているものと思われます。

もちろん、服装の指定やそれ自体の有無も指定できます。

AIに詳しくない人には本物に見えてしまうので、かなり危険な技術ですね。

これらの有名人をモデルにしたLoRAの利用規約には、当然「営利目的での使用の禁止」があるので今回の件はその点でも問題です。そもそもこのLoRAの公開自体かなり怪しいですが。

AI技術に関してはまだまだ法整備が追いついていないのが現状です。

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これはメルカリ利用規約違反や犯罪にあたるのか

では有名人を模した生成AI画像を販売するのは、メルカリの規約違反や犯罪にならないのでしょうか?

素人なりに調べてみました。重要なのは肖像権についてです。

こちらのサイトがとても参考になりました↓

肖像権(人格権、パブリシティ権)とは

肖像権は以下の二つに分類されます。

人格権

自己の容貌などを無承諾でみだりに撮影されず、またはその写真をみだりに公表されない権利。

対象者の人格的尊厳を傷つけるような方法で行われる撮影・公表が人格権侵害に当たります。

パブリシティ権

「パブリシティ権」とは、氏名や肖像などが持つ顧客誘引力を商業的に利用する権利。

スポーツ選手や芸能人などの氏名や写真を勝手に使って商品を宣伝する行為などがパブリシティ権侵害に当たります。

当件の問題点

  • 生成AIで作られた画像が有名人に酷似している場合は肖像権(人格権、パブリシティ権)の侵害に当たる可能性が高い
  • 有名人に酷似した生成AI画像を「○○似」などと称して公表することは、人格権やパブリシティ権の侵害に当たる可能性が高い
  • 生成AI画像がその人物のイメージにそぐわない場合、人格権の侵害に当たる可能性がある
  • 肖像権は刑法の管轄外なので肖像権の侵害は犯罪にはならない
  • 民事の権利の侵害で違法行為となる

今回メルカリに出品されているAI画像群は吉岡里帆さんに酷似しています。

さらに、商品タイトルと説明欄に「吉岡里帆」と明記しています。

メルカリの出品ページ
「○○似」とかですらない

外見が酷似しているだけならもしかしたら「たまたま似た画像が出来ただけ」と言えるかもしれませんが、名前を出してしまっているので完全にパブリシティ権違反でしょう。

また、これらの画像は本人はしないであろう際どい(イメージにそぐわない)服装である為、人格権の侵害と考えられます。

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対処について

肖像権の侵害は刑法の範疇ではない為、警察に通報などは出来ません。

権利を持った当人(今回だと吉岡里帆さん本人や事務所)が侵害者に損害賠償請求をすることになります。

なので我々第三者が出来る事、プラットフォームであるメルカリ事務所への通報を考えましょう。

メルカリでは知的財産権を侵害するものとして「芸能人・著名人の見た目や名前を無断で使用する行為」を禁止しています。

また「虚偽の設定、または誤った情報を記載すること」にも当たるでしょう。

通報の手順

通報は出品しているアカウントではなく、出品物に対して行う方法が最も簡単です。

まずは商品ページに移動。

通報の手順①
何故か隠れている「通報」ボタン

「コメント」「希望価格」「コピー出品」などの部分をスライドさせて「通報」ボタンを表示させます。

通報の手順2

「通報」ボタンを押して商品の報告ページへ移動し「報告理由」を押します。

通報の手順3

報告理由を選択ページへ移動しますが、今回は一番上の「偽ブランド品・権利侵害品」で良いかと思います。

商品の報告ページへ戻るので「事務局へ報告する」ボタンを押します。

これで報告が完了しました。

メルカリ事務局への報告に意味はあるのか?

正直、メルカリ事務局への報告にどの程度有効性があるのかは分かりません。

僕は何度か報告をしていますが、このアカウントは未だに元気に肖像権侵害画像を売りさばいています。

メルカリ事務局はこういう件にあまり対応してくれないイメージもあります。

ただ、多数のアカウントからの報告が積み重なればメルカリ事務局も動いてくれるかもしれません。

見つけたら出来るだけ報告するようにしましょう。

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